福祉車両貸出し事業
ご利用できる方
車いすの方が町内に在住し、ご家族等の中でいずれかに該当する人がいらっしゃる方です。
(1)常時車いすを利用しているか、外出する際に車いすを利用している町内在住する方。
(2)保険上、運転手は20歳以上の方。
ご利用できる車




自動リフト・車いす固定装置付きの軽自動車2台です。普通免許でご利用できます。
【軽自動車】 車いすの方1名、付き添いの方1名、運転手を含め乗車人数3名
※大型ワゴン車は、平成31年3月31日で廃車にしました。
ご利用回数
1回につき、原則4日までの利用となります。
ご利用負担
ガソリン代は実費負担していただきます。
また、ご利用中での有料道路料金、駐車場料金等は、利用者負担となります。
返却の際は、ガソリンを満タンにしてお返しください。
ご利用方法(初回)
0574-53-2121
窓口対応時間:
(月)~(金)祝日除く
8:30~17:30
川辺町社会福祉協議会で利用者登録をしていただきます。
印鑑、運転免許書をご持参の上、やすらぎの家にご来所ください。
登録から、車の使い方の説明まで30分かかります。
ご利用方法(2回目以降)
電話(0574-53-2121)で車の空き状況を確認してから、予約してください。
原則、使う日までに、事前にやすらぎの家まで申請書を書きに来てください。
当日、貸出時に半券をお見せください。
アルコールチェックを行います。
0.15mを超えた場合、貸し出しはできません。
福祉車両貸出用 書類
申請書類
申請書記入例
福祉用具(車いす)貸出し事業
車いす貸出し事業について
貸出し用 車いす

■介助用
介助用車いすは、介助者が後ろから押すタイプの車いすです。
ご自身で車いすを操作するのが難しい方、移動にサポートが必要な方に推奨しています。

■自走用
自走用車いすは、利用者自身が車輪についているハンドリムを操作して移動するタイプの車いすです。
ご自身で操作できる方に推奨しています。
ご利用できる方
車いすに乗られる方が、町内に住所を有し、かつ居住している者。
貸出し日数
原則として最長6カ月とし、継続借用の場合は更新手続きを行う。
貸出し条件
(1) 車いすの引き取り、維持、修繕および返納を要する費用は、借受人の負担とする。
(2) 転貸しないこと。
(3) 貸出しの目的以外に使用しないこと。
(4) 貸出し期間の満了の日までに本会に返却すること。
(5) 施設等に入所した場合は、本会に車いすを返却すること。
ご利用方法
0574-53-2121
窓口対応時間:
(月)~(金)祝日除く
8:30~17:30
登録から、車いす使い方の説明まで15分かかります。
窓口でお聞きすること
① 車いす利用者は、町内在住ですか。
② 短期利用ですか。(2週間以内)、長期利用ですか。(6カ月以内)
③ 車いすのタイプは、自走型ですか、介助型ですか。


